50人未満のストレスチェック義務化。
企業は何を期待すべきか。
2028年4月1日から、
従業員50人未満の事業場にも
ストレスチェックの実施が義務化されます。
これまで努力義務だった小規模事業場にも
対象が広がる一方、
50人未満の事業場については、
労働基準監督署への実施結果の
報告義務はありません。
ただし、
報告義務がないことと、
実施義務がないことは別です。
では、義務化によって、
小規模企業のメンタルヘルス対策は
進むのでしょうか。
ストレスチェックで職場の問題は解決するのか
ストレスチェックは、
社員自身がストレスの状態に気づき、
必要に応じて医師面接などにつなげるための制度です。
集団分析を通じた職場環境改善も、
その目的の一つです。
しかし、
ストレスチェックを実施したからといって、
職場の問題が解決するわけではありません。
休職者が出る背景には、
業務量や人間関係、管理職の対応、仕事の進め方など、
さまざまな問題が
関係していることがあります。
それらは、ストレスチェックの結果だけで
判断できるものではありません。
制度を実施することと、
職場の問題に対応できることは別です。
それでも、企業が関心を持つ理由
私は産業医として、
さまざまな規模の企業と関わっています。
最近では、50人未満の企業の
経営者や担当者と話す機会も増えました。
そこで感じるのは、
ストレスチェックという制度への関心だけではありません。
「社員の健康やメンタルヘルスの問題を何とかしたい」
という思いです。
社員の不調に、どう対応すればよいのか。
休職者が出たとき、
会社として何を判断すればよいのか。
管理職に、
どこまで対応を任せてよいのか。
こうした課題は、
企業規模に関係なく存在します。
そして、
ストレスチェックだけで
答えが出る問題でもありません。
義務化を、健康管理の仕組を見直す機会に
ストレスチェック制度に、
過度な期待をする必要はないと思います。
一方で、せっかく取り組むのであれば、
単に年1回の検査を実施するだけで
終わらせるのも、もったいないことです。
例えば、
社員から健康相談があったときの対応方法。
高ストレス者から
医師面接の申出があった場合の手順。
休職・復職時の判断基準。
こうしたことを、
会社として整理しておく。
また、ストレスチェックの結果を
何でも人事判断に利用するのではなく、
個人の健康情報を適切に保護しながら、
必要な対応につなげること
も重要です。
ストレスチェックは、
あくまで健康管理の一つの手段です。
大切なのは、
その制度自体に過度な期待を寄せることではなく、
会社が社員の健康課題に
どう向き合うか。
そして、
健康課題を個別対応で終わらせず、
組織の仕組として整える。
50人未満への義務化を、
そんな健康管理のあり方を考える機会にしては
どうでしょうか。
合同会社メディカルアシストでは、全国の企業様を対象に、ストレスチェックの実施・受託を行っています。
また、産業医・労働衛生コンサルタントとして、実施後の高ストレス者への医師面接、メンタルヘルス対策、休職・復職支援などにも対応しています。
ストレスチェックを実施して終わるのではなく、制度を企業の健康管理の仕組にどうつなげるかという視点からもご相談いただけます。
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